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解決事例

2021.03.30
自分の死後にペットの世話をしていただく代わりに財産を贈る旨の遺言書を作成したケース

ご相談の状況

府中市にお住まいの70歳の女性からのご相談でした。

夫は既に亡くなっており自身も高齢であるため、近い将来もし自身がペットより先に亡くなった場合にペットがどうなるか心配されていました。

そこで、自分の死後に、かわいがっているペットを親友に世話をしてもらう代わりに相続財産の一部を親友に渡したいということでご相談にいらっしゃいました。

当事務所からのご提案&お手伝い

親友とは既に話がついているとのことでしたので、ペットを世話してもらう代わりに相続財産の一部を親友に贈る旨を記載した遺言書を作成する事を提案しました。

また遺言書を作成する事が初めてとのことでしたので、遺言書を作成する際にサポートをさせていただきました。

結果

無事に遺言書を作成でき、相談者としても安心した様子でした。

相続財産を指定したとおりに相続してほしい場合には、遺言を作成し信頼できる遺言執行者を指定する必要があります。ただ遺言を作成すればいいのではなく、相続手続きがスムーズに行くよう遺言書の内容をよく練る必要がありますので、是非ご相談ください。

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