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コラム

2021.03.29
遺言で実現できる事とは?遺言書でできることと、できないこと

遺言書を作成すれば、希望の相続を実現できます。遺言書は相続対策に有効ですが、場合によっては他の制度を利用した方がメリットになることもあります。
ここでは、他の制度と比較した場合の遺言書のメリット・デメリットについて説明します。遺言書でできることとできないことを理解しておきましょう。

1. 遺言書作成のメリット(他制度との比較)

遺言書は相続の場面において大きな効力を持ちます。遺言書を作成すれば、自分の所有している財産を、自分の死後、自分の希望どおりに処分することができます。

遺言書がない場合には、民法に定められている法定相続のルールに従って、法定相続人が法定相続分ずつ財産を取得することになります。遺言書を用意しておけば、法定相続よりも遺言が優先になるため、財産承継の希望を実現できます。

1-1. 遺言書以外に財産承継等に利用できる制度にはどんなものがある?

次世代への財産承継や相続対策、老後の財産管理等に利用できる制度として、遺言書以外には、次のようなものがあります。

1-1-1. 生前贈与

生前贈与とは、生きている間に特定の人に財産を無償で譲ることです。財産を次世代に承継させる場合、必ずしも亡くなるまで待つ必要はありません。生前贈与を行って、自分が譲りたい人に財産を承継させる方法もあります。

生前贈与の詳細はこちら>>

1-1-2. 死因贈与

死因贈与とは、亡くなったときに無償で財産を移転させる旨の契約をあらかじめ結んでおく方法です。遺贈(遺言により財産を譲ること)と似ていますが、遺贈と違って財産を受け取る側の同意が必要になります。

1-1-3. 家族信託

信託とは、委託者が自らの財産を受託者に託し、その財産から生じる利益を受益者が得られるようにするしくみです。このしくみを家族間の財産管理に当てはめたものが家族信託と呼ばれるもので、資産管理や資産承継の1つの方法として近年注目されています。

たとえば、老後の財産管理に不安がある場合、家族信託を設定することにより受託者に財産管理を任せる方法があります。信頼できる家族を受託者とし、自らを受益者とすれば、実質的な財産の所有者の地位を維持したまま財産管理だけを他の人に任せられます。

家族信託では最初の受益者が亡くなった後に受益権を引き継ぐ二次受益者を定めることも可能です。財産を引き継がせたい人を二次受益者にすることで、遺言と同様の効果を得ることもできます。このような家族信託の形態を遺言代用信託と呼びます。

家族信託について詳しくはこちら>>

1-1-4. 任意後見

任意後見とは、認知症などになって財産管理ができなくなった場合に備えて、後見人になってもらう人をあらかじめ選んでおく制度です。任意後見は相続対策ができる制度ではありませんが、老後の不安を解消するために利用を検討することが多い制度です。

任意後見制度を利用するには、判断能力のある間に、任意後見人となってもらう人との間で任意後見契約を結んでおく必要があります。任意後見契約は公正証書にしておかなければなりません。任意後見人に委任できる事項は財産管理と身上監護に関することですが、具体的な範囲は契約で自由に定めることができます。

任意後見契約を結んでいる人が認知症などになった場合には、関係者が家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てることができます。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見が開始するしくみになっています。

1-2 【遺言書のメリット①】本人だけの意思で作成できる

遺言書と他の制度との違いは、遺言は本人の意思だけで作成できるという点です。遺言というのは、法律上は契約ではなく、相手方のない単独行為になります。内容を変更したいときにも、誰かの同意をえなければならないということはありません。

生前贈与や死因贈与を利用する場合には、財産を受け取る人(受贈者)との間で契約を結んでおく必要があります。受け取る側がいらないと言えば、贈与はできません。家族信託も、委託者と受託者の契約で設定するものです。家族信託では受益者の承諾は必要ありませんが、受託者とは合意する必要があるため、自分一人の意思ではできません。

任意後見制度でも、任意後見人になってもらう人との間の契約が必要です。自分の意思だけで特定の人に老後の財産管理を任せるということはできません。

1-3. 【遺言書のメリット②】作ったことや内容を秘密にできる

遺言書は本人だけの意思で作ることができるので、作ったことや内容を秘密にすることができます。遺言以外の契約により財産管理や財産承継を行う場合には、少なくとも契約の相手方には内容を知られてしまうことになります。自分の財産をどうしたいかを家族などに知られたくない場合にも、遺言書はメリットがあります。

1-4. 【遺言書のメリット③】費用をかけずに作ることもできる

遺言書を作る場合、自筆証書遺言にすれば費用をかけずにすみます。たとえば、家族信託により相続対策をしようとすると、専門家に依頼しなければ手続きが難しく、費用もかかってしまいます。費用を抑えて相続対策ができるのも、遺言書のメリットです。

1-5. 【遺言書のメリット④】生前贈与よりも税金の負担を軽くできる

生前贈与により財産を譲る場合には、贈与税の課税対象になります。一方、遺言書により財産を譲る場合には、相続税の課税対象です。一般に、贈与税よりも相続税の方が基礎控除額も大きく、税金の負担は軽くなります。生前贈与ではなく遺言書を書いて死亡時に財産を譲った方が、節税になることが多くなっています。

なお、生前贈与で相続時精算課税を選択すれば、2,500万円までの贈与を非課税にすることができ、贈与者が亡くなって相続税を計算するときに生前贈与分を合わせて精算することができます。

1-6. 【遺言書のメリット⑤】死後の財産処分について指定できる

遺言書では、死後の財産処分の方法についてあらかじめ指定しておくことができます。死後に希望どおりの財産処分をしてほしいなら、遺言書を書いておかなければなりません。

生きている間のことについては、任意後見契約で対応することも可能です。たとえば、認知症になった場合に備えて、任意後見人に不動産などの財産を売却する権限を与えておくこともできます。しかし、死後のことについては、任意後見契約で決めておくことはできません。

本人が死亡すれば任意後見契約は終了します。任意後見人は死後のことには一切関与できないので、死後に財産を処分したければ、遺言書を残しておく必要があります。

2. 遺言書作成のデメリット(他制度との比較)

遺言書を書いてもできないこともあります。生前贈与や家族信託と比較した場合の遺言書のデメリットについて知っておきましょう。

2-1. 【遺言書のデメリット①】形式的な要件をみたしていなければ無効になる

遺言を残す場合には、民法で定められたルールに従って、遺言書を作成しなければなりません。たとえ音声を録音していたとしても、書面になっていない遺言は無効です。それ以外にも、遺言書にはさまざまな要件があります。要件をみたしていなければ、せっかく作っても無効となってしまいます。

生前贈与や死因贈与の場合、理屈上は贈与者と受贈者の意思が合致していれば、口頭でも契約が成立します。家族信託の場合も同様です。実際には、トラブル防止のために契約書を作成しておくことは必須と言えますが、遺言書のように厳しい要件はありません。

2-2. 【遺言書のデメリット②】発見されないことがある

遺言書は一人でも作成できるので、作ったことや内容を秘密にしておくこともできます。一方で、遺言書には発見されないリスクもあります。遺言書を作っても、死後に発見してもらえなければ意味がありません。

贈与や家族信託を利用して契約により相続対策を行う場合には、契約した相手がいますから、通常は必ず希望を実現させることができます。死後に希望が実現するかどうか確実でない点も、遺言書のデメリットと言えるでしょう。

2-3. 【遺言書のデメリット③】遺留分の制約を受ける

遺言書を書けば自由に財産を処分できますが、遺留分の制約を受けることになります。遺留分とは、一部の相続人に認められている最低限の相続割合です。遺留分を侵害する遺言も無効にはなりませんが、遺言により財産を取得した人が遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

財産を承継させるにしても、生前贈与の場合には、必ずしも遺留分侵害額請求の対象になるわけではありません。生前贈与も遺留分侵害額請求の対象になることはありますが、遺言書に比べると制約は少なくなります。

2-4. 【遺言書のデメリット④】二次相続対策ができない

二次相続とは、最初の相続(一次相続)の相続人が亡くなった場合の相続のことです。遺言書で指定できるのは、一次相続に関することのみになります。二次相続について遺言書で指定することはできません。

たとえば、遺言書では自分が亡くなった後に息子に自分の不動産を承継させると指定することはできますが、息子が亡くなった後にその不動産を孫に承継させることまでは指定できません。

家族信託を利用する場合には、二次相続対策も可能です。家族信託では受益者連続型信託と呼ばれる方法があり、当初の受益者が亡くなった後の二次受益者や、二次受益者が亡くなった後の三次受益者を定めることもできます。遺言書では財産の承継先を先々まで決められないので、その点は家族信託と比べるとデメリットと言えます。

2-5. 【遺言書のデメリット⑤】ペットに財産を残せない

日本の法律ではペットは財産を所有できないので、遺言書を書いてもペットに財産を譲ることはできません。負担付遺贈という方法を使えば、特定の人に財産を譲る代わりにペットの世話をお願いすることはできます。しかし、受贈者は遺贈を放棄することもできるため、確実にペットの世話をしてもらうことは難しいことがあります。

家族信託では、信頼できる人を受託者とし、ペットとペットの飼育費を信託財産として、飼い主にもしものことがあった場合に備える方法があります。ペットに対応しにくい点は、家族信託と比べた遺言書のデメリットです。

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