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受付時間 9:00~17:30

遺言
ご自身の想いを「かたち」にして、
財産の受け継ぎ方を
決めておきましょう。
  • ご家族が揉める「争族」を防ぎます。
  • 複雑な相続手続きをシンプルにできます。
  • ご本人の想いや希望を実現します。
相続・生前対策
相談実績
2,291件
(2021年7月現在)
こんなお困りごと、ありませんか?
  • 想いが反映された相続を実現したい…
    • 次女が介護をしてくれたので
      相続財産を多くしたい

    • 土地は長男に相続して欲しい

    • 血のつながりのない方へ財産を承継したい

  • 遺された家族に相続手続きの負担を
    軽減したい…
    • 複雑な遺産分割を家族にさせたくない

    • 家族が忙しく相続手続きを進める時間がない

  • 自分の相続で
    家族に揉めて欲しくない…
    • 相続人関係が複雑で揉めそうである

    • 前妻との間に子どもがいる

    • 疎遠な兄弟が相続人である

放っておくと…
こんなトラブルに!?

元気なころの想いが実現
できなくなってしまう…!

相続発生時に周囲に
重い負担をかけることに
なってしまう…!

分配率を守る為に
土地を売ることに…

相続財産を渡したくない人に
財産が…

POINT

相続が発生すると相続財産は法律で決められた内容で分けられます。
その結果、土地を誰が所有するのかや、私は介護を頑張ったから、父が生前私に〇〇を相続して欲しいと言っていたといったことから争いが生じるリスクがあります。
ご家族が相続で揉めないように相続の方法を事前に本人が遺言書を作成して決めておくことが非常に重要です。

相続について事前に決めておくには…
遺言書が有効です!

POINT

遺言書は自分の相続財産の分け方を決めておくことや、残された家族の負担を減らすために非常に有効な制度です。
しかし法律で決められた様式で書かないと無効になってしまうという注意点があるため、正しく理解してから書く必要があります。

「遺言」を検討するうえでの
3つの注意ポイント
01

遺言書はいつでも書き換えられます!

POINT

遺言書はいつでも書き換えられます。
認知症等の被害妄想による撤回や、判断能力の低下につけこむ「悪魔の甘いささやきによる遺言」もありえます。
また、ご本人が書いても法律で定められた書き方になっていなければ無効になります。

02

認知症になったときの
資産凍結対策にはならない!

POINT

認知症になると資産が凍結(不動産の売却不可、預金の解約不可など)になりますが、遺言はあくまで「亡くなった後の財産の行方を決めるもの」で、生前の財産管理や認知症対策にはなりません。

03

後継ぎ遺言はできません!
(二次相続以降に効果はありません)

POINT

遺言は、次に渡す人までしか決められません。
〇〇家として残していきたいなど、さらにその次(次々代)までの財産の行方を決めることはできません。

遺言を実際におこなった
お客様からの声
たくさんの「ありがとう」をいただきました。 たくさんの「ありがとう」をいただきました。

家族の理想の財産管理・資産継承を実現!

  • 何も理解できていないところから丁寧に説明していただきました。おかげでスムーズに遺言書作成が進みました。また何かあれば相談したいと思います。

    詳しくはこちら
  • 相続財産額としては少ない方でしたが丁寧に対応して頂けました。遺言書の作成サポートをお願いしましたが、私の思いが正確に書かれていてほっとしました。相続の専門家に相談してよかったと思い…

    詳しくはこちら
  • 会社を経営していたので何となくは知っているが、いざ自分が先に亡くなったことを考えると家族と会社に迷惑をかけるのではと不安になりました。

    詳しくはこちら
お客様の声一覧はこちら
当プラザの遺言の
サポート内容について
01

相談者の現状や希望、目的の確認

02

財産調査

03

各種生前対策の検討(検討した上で
「遺言」が最適な場合に実施)

04

遺言書内容等のご提案

05

遺言内容のアドバイスや提案

06

相談者が希望する手続に関連する
注意点や手法などを資料化して提案

07

予備的遺言や付言事項を確認

08

遺言作成に必要な手間を全て代行

09

公正証書遺言の作成


遺言のサポート費用について

費用につきましてはコンサルティング費用・使用する制度の契約書作成費用・実費の合計となります。

コンサルティング費用

コンサルティング費用は財産価額によって決まります。

例えば、財産価額が3000万円の場合、コンサルティング費用は165,000円になります。

契約書作成費用

契約書作成費用はどの種類かによって変わります。

遺言の場合、110,000円になります。

実費

遺言の場合

公正証書遺言を作成する場合の公証役場費用

が含まれます。

実費につきまして事前に費用と項目をお伝えさせていただきます。

サポート料金について詳しくはこちら
遺言について、
もっと詳しく知りたい方へ
ご自身の想いを「手紙」にして、
財産の受け継ぎ方を
決めておきましょう。
  • ご家族が揉める「争族」を
    防ぎます。
  • 複雑な相続手続きをシンプルにできます。
  • ご本人の想いや希望を実現
    します。

セミナー相談会にお越しください!

セミナー・相談会スケジュール

日程 時間 テーマ 会場
お申し込み・詳細はこちら
無料相談の流れ
01

お電話またはお問い合わせフォーム
にてご連絡ください

02

遺言に詳しい専門家が
お客様の状況をヒアリングします

03

お客様に必要な対策を
提案書にまとめます

04

対策の方向性とお見積りを
ご提示します

05

ご家族とご検討いただき、
対策をするかどうかご判断ください

ここまでは全て無料です!

遺言についてお問い合わせはこちら

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