コラム
- 2021.03.29
- 完全マニュアル!生前贈与に必要な手続きの流れを分かりやすく解説!
目次
生前贈与は財産を渡す人やタイミングを選べ、相続税対策としても有効な手段です。
ただ贈与する方法や手続きを間違えると、贈与が認められなかったり余計な税金を支払うことになりますので、本記事で生前贈与に必要な手続きと流れについてご確認ください。
生前贈与は誰に・何を・どのように渡すかが重要
生前贈与をする場合にポイントになるのが、「人」・「財産の種類」・「贈与時期」の3点です。
生前贈与は誰でも・誰に対しても行える
相続で財産を取得できるのは、基本的に法定相続人のみであり、相続人以外の人が財産を取得するためには生前に遺言書を作成しなければなりません。
一方、贈与は相続とは違い、誰に対しても自由に財産を渡すことが可能です。
また渡す財産にも制限は無いため、贈与者と受贈者が同意すれば現金や不動産など、財産の種類を問わず贈与できます。
贈与税は財産をもらった人が支払う税金
生前贈与できる金額に上限はありませんが、受贈者は財産をもらった金額に応じて贈与税を支払うことになります。
また課税対象金額が高くなるほど税率も上がりますが、贈与財産が基礎控除額以内であれば贈与税は課されません。
生前贈与をする際に支払う税金の種類を確認
贈与税は、基礎控除額や特例制度の非課税控除額を上手く利用することで、納税額を抑えることが可能です。
しかし贈与財産の種類によっては、贈与税以外の税金を支払うことになるため、ご注意ください。
贈与財産が年間110万円以内なら贈与税は無税
贈与税の基礎控除額は110万円で、毎年控除できます。
年間(1月1日から12月31日)の贈与金額が110万円以内なら、基礎控除額を差し引くことで課税対象金額はゼロになるため、贈与税は非課税です。
贈与する際の注意点としては、贈与税は受贈者が1年間でもらった金額を合計して計算します。
そのため両親から100万円ずつ贈与を受けた場合、課税対象金額は200万円となりますので、110万円の基礎控除額を超えた90万円に対し、贈与税が課されます。
特例制度を適用する際は財産の種類や用途に条件が付く
贈与税の非課税控除額は、誰でも利用できる控除です。
一方贈与税の特例制度は、特例の適用要件はありますが、要件を満たすと1,000万円を超える非課税控除を利用できます。
<主な贈与税の特例制度と非課税控除額>
特例の種類 | 非課税控除額(最大) |
配偶者控除 | 2,000万円 |
住宅取得等資金の非課税 | 1,500万円 |
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税 | 1,500万円 |
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 | 1,000万円 |
相続時精算課税 | 2,500万円 |
※令和2年4月1日時点の法令による
特例制度の適用要件は、贈与者・受贈者の年齢、贈与財産の種類、贈与財産の用途の3点です。
たとえば住宅取得等資金の非課税は、20歳以上の受贈者が両親または祖父母から金銭贈与を受けたケースが対象となります。
贈与を受けたお金は、一定期間までに住宅の購入資金として使用しなければならず、目的以外の用途に使用した金額に特例は適用できません。
また特例を適用する際は、確定申告が必要です。
申告期限を過ぎると、特例は受けられないため、必ず期限内に申告手続きをしてください。
不動産贈与は不動産取得税・登録免許税の対象
現金や預金の贈与の際に対象となる税金は、贈与税のみです。
しかし不動産の贈与を行う場合、受贈者は贈与税のほかに、不動産取得税と登録免許税を支払うことになります。
登録免許税は、不動産を登記する際に支払う税金で、手続きは不動産の所在する法務局で行います。
不動産取得税は、不動産を取得したことに対して支払う税金で、都道府県が管轄している税金です。
贈与する不動産の金額が高額になると、支払う税金も多くなるため、贈与する前に納税金額は確認してください。
生前贈与のやり方と作成すべき書類
生前贈与を行う際、特段難しい手続きはありません。
ただ相続税対策として生前贈与を行う場合、税務署からの指摘を受けないために書類を作成した方がいいケースもあります。
贈与は贈与者と受贈者の合意があって成立する
贈与は、財産を渡す人と財産をもらう人が合意して成立する法律行為です。
贈与者が財産を渡す意思があっても、受贈者が受け取りを拒否すれば贈与は成立しません。
また受贈者が贈与したことを知らなかった場合も、同様に贈与は成立しませんのでご注意ください。
なお贈与者が受贈者の名義で銀行口座を保有していた場合、贈与者が亡くなった際に名義預金として相続税の課税対象となります。
名義預金は税務調査で指摘されやすいポイントですので、生前贈与は必ず贈与者・受贈者の同意の下で行ってください。
税務調査対策として贈与契約書は作成すること
贈与者と受贈者が同意すれば、口頭でも贈与成立は成立しますが、相続税対策として生前贈与をする際は、贈与契約書の作成をオススメします。
税務署が生前贈与の実態を調べるタイミングは、贈与時点と相続税の申告書を提出した時点です。
相続税は、相続が開始した時点の財産に対して課税されるため、生前贈与をしていれば贈与した財産に相続税は課されません。
しかし生前贈与した証拠がなければ、税務署は贈与行為自体を否認し、相続財産として課税するケースもあります。
口頭の説明だけでは贈与が認めないこともあるため、税務調査対策として、物的証拠を税務署に提示できるように贈与した書類は残すようにしてください。
贈与する財産を移す際の手続きと注意点
金銭贈与であれば、受贈者にお金を渡すだけで財産の移動は完了します。
ただ不動産贈与の際は、登記手続きが必要ですのでご注意ください。
金銭贈与は財産を渡した形跡を残すこと
贈与行為は、相手に財産を渡すことで成立しますので、現金贈与なら受贈者に現金を渡すだけで贈与となります。
ただ先ほど申し上げました通り、税務調査で贈与行為を否認されないために、贈与事実を証明できる書類はできる限り残した方が安全です。
たとえば現金贈与なら贈与契約書を作成し、銀行振り込みで金銭贈与する場合は、送受金の履歴が印字された通帳を贈与事実を証する書類として保管してください。
不動産の贈与は登記手続きが必須
不動産を生前贈与する場合、登記による名義変更が完了しないと、贈与が行われたとみなされません。
また贈与による登記手続きの手続きをする際は、贈与事実を証明する書類が必要となるため、贈与契約書は登記申請前に作成してください。
贈与税の申告手続きの流れと注意点
贈与税の申告は受贈者が行う手続きであり、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の期間中に申告書を提出する必要があります。
贈与税の申告書作成依頼は税理士へ
贈与税の申告書作成を依頼する場合は、税理士に頼むことになります。
司法書士や行政書士は、贈与税の申告書作成はできませんのでご注意ください。
また税理士に申告書の作成依頼をする場合の報酬費用は、数万円からはじまり、財産の種類や贈与財産の金額によって料金は変動します。
金銭贈与なら受贈者でも申告書の作成は可能
現金・預金贈与の場合、複雑な計算式はほとんどないため、贈与税の申告書は受贈者自身が作成し、提出することも可能です。
また国税庁のホームページでは、申告書作成システムが公開されているため、ホームページ上で申告書を作成できます。
国税庁ホームページで作成した申告書は、提出方法(e-Taxまたは書面申告)を選択し、所轄の税務署に提出してください。
不動産の贈与は税理士に依頼した方が確実
不動産贈与の申告書を作成する場合、不動産の贈与税評価額を算出する必要があります。
建物の贈与税評価額は、固定資産税評価額を用いるため、補正計算はほとんどありません。
一方土地の贈与税評価額は、国税庁が公表している路線価を使用して評価額を算出します。
土地の面積や形状、用途によっては補正計算が必要であり、補正処理をすることで贈与税評価額が下がるケースもあります。
また補正計算には専門知識が必要であり、初めて贈与税の申告書を作成する人が最適な評価額を算出するのは難しいです。
そのため税務署からの指摘を受けないようにするには、税理士へ申告書の作成依頼をした方が確実です。
生前贈与に関連した税金の支払い方法
生前贈与に関連した税金は、贈与税・登録免許税・不動産取得税の3種類です。
不動産以外の贈与の場合は贈与税のみを納め、不動産贈与の場合は3種類の税金を納めなければなりません。
贈与税の申告期限と納付期限は同じ
贈与税の納付期間は、申告期間と同じ贈与した翌年2月1日から3月15日の間です。
贈与税の主な納付方法は3種類あります。
・税務署窓口での納付
・銀行窓口での納付
・QRコードを利用したコンビニ納付
・クレジットカード納付
税務署窓口による納付は所轄税務署のみで、所轄以外の税務署で申告・納税手続きはできません。
銀行での納付をする場合、納付書が必要となりますので、事前に所轄税務署で贈与税の納付書を受け取ってください。
QRコードを利用したコンビニ納付は、国税庁のホームページで納税用のQRコードを作成し、コンビニで贈与税を支払います。
納税額が30万円を超える場合、コンビニ納付は利用できませんのでご注意ください。
クレジットカード納付納付は、『国税クレジットカードお支払サイト』から納付手続きを行います。
クレジットカード納付は、納付金額に応じて決済手数料が発生し、領収証書は発行されません。
登録免許税は登記申請時に納付する
登録免許税は登記手続きを行う際に支払います。
納付は原則現金ですが、オンライン申請の際は電子納付も可能です。
法務局の窓口で登記申請を行う際は、先に銀行で登録免許税を納付し、領収証書を登記申請書に貼り付けます。
また登録免許税の金額が3万円以下の場合は、登記申請書に収入印紙を貼り付けて提出することも可能です。
なお実際のケースとしては納付金額が3万円を超えた場合でも、印紙による納付も認められることがあります。
そのため自身で納付手続する際は、管轄の法務局に収入印紙での納付ができるか確認してください。
不動産取得税は登記して数か月後に通知書が届く
不動産取得税の通知は、登記手続きが完了して数か月後(3か月から6か月)に納税通知書が届きます。
納税通知書が届きましたら、通知書に定められている期限までに納付してください。
なお不動産取得税は、贈与や売買による取得の際に課税されますが、相続による取得の場合には課税されません。
そのため節税をする場合、生前贈与で渡す財産の種類も考えて贈与してください。
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